現在位置 :トップページ › 政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、地方議会議員の調査研究その他の活動に資するために、必要な経費の一部として交付されています。
この交付金は、平成12年の地方自治法の改正により「政務調査費」として制度化されたもので、地方議会の活性化と審議能力の強化を行い、調査活動基盤の充実を図る観点から会派等に交付されることになったものです。本市では平成13年4月から条例が施行されています。
平成24年の地方自治法の改正により、「政務調査費」から「政務活動費」に名称が変更され、交付目的が追加されたことから、平成25年3月に条例の一部改正を行い、使途項目に「要請・陳情活動費」を加えました。さらに同年12月には、開かれた議会の実現に向け「広報広聴部門」及び「議員の研修機会」の充実・強化の必要性から条例改正を行い、平成26年度から「研修費」、「広報費」、「広聴費」の使途項目を加え、9項目の使途項目としています。また、平成26年には、特別職報酬等審議会への諮問、答申を経て平成27年度からの政務活動費の交付額の引き上げが行われています。
会派等には、月額50,000円に所属議員数を乗じて得た額が交付されます。
収支報告書及び領収書等支出関係書類(印刷物、成果物を除く)を公開しております。
なお、領収書等に、春日部市情報公開条例に規定する非公開情報が含まれている場合には、当該部分をマスキング処理しています。
会派等から提出された政務活動費の収支報告に基づく一覧は、以下のとおりです。
会派等ごとの収支報告書及び領収書等がご確認いただけます。
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