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「教育基本法の理念を生かすことを求める」意見書を国に提出することを求める請願

請願第5号 「教育基本法の理念を生かすことを求める」意見書を国に提出することを求める請願

受理番号
請願第5号
受理年月日
平成18年8月28日
委員会付託日
平成18年9月5日
付託委員会
教育環境委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成18年9月22日
紹介議員
秋山文和、卯月武彦、松本浩一、並木敏恵

請願の内容

受理番号:請願第5号
 「教育基本法の理念を生かすことを求める」意見書を国に提出することを求める請願

件  名
 「教育基本法の理念を生かすことを求める」意見書を国に提出することを求める請願について
要  旨
 教育基本法は、平和で民主的な社会を実現するために作られた「教育の憲法」といわれるものです。政府は教育基本法「改正」法案を2006年の通常国会に提出し、現在、継続審議になっています。つきましては、貴議会で、「教育基本法を変えるのではなく、教育基本法の理念を生かすことを求める」意見書を国に提出していただきますようお願いします。
理  由
 「改正」法案は、現行の「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力に待つべきものである」を削って、憲法の精神を否定したこと、「教育の目標」に「我が国と郷土を愛する」態度などを押しつけたこと、教育行政については、「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と明記し、国による教育への際限のない介入への道を開いたことなど重大な問題を含んでいます。
 国会審議のなかで「改正」法案の問題点が明らかになりました。
 教育基本法を「改正」する根拠が最後まで明らかにされませんでした。小坂文科大臣は「改正」法案は、現行法の理念を引き継ぐと述べ、現在の様々な教育問題の原因が教育基本法によるものではないことを認めたにもかかわらず、「教育をめぐる状況の変化」「時代の要請」という抽象的な理由を「改正」の根拠として押し通しました。このような抽象的理由での「改正」根拠は納得できるものではありません。
 法案作成の経過も最後まで明らかにされませんでした。3年間、約70回に及ぶ与党協議会には文科省から担当者が出席していたにもかかわらず、議員からの会議録提出の要求に対して、まったく中身のわからない概要だけしか提出しませんでした。どのように法案が作成されたかは重要な問題であり、それが明らかにできないということは、法案作成の正当性を疑わせるに十分です。
 「改正」法案が法としての重大な問題をもつことが明らかになりました。現行法制定時には、近代国家は人間の内面的な領域に関与しないという考えのもとに、教育について法が詳しく規定することを戒め、教育の目的と方針などの基本的な理念を定めるにとどまっていました。しかし、「改正」法案では、教育の目標を細々と掲げて教育内容をしばり、それが義務教育だけではなくすべての教育の目標とされています。問題となった「国と郷土を愛する…態度」だけでなく、家庭教育や社会教育などあらゆる教育と国民生活が「改正」法案の「目標」にしばられることになります。それは「不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って」いる教育を変質させ、政治権力によって子どもを上から支配する教育にしてしまうものです。その危険性は、国会審議でもとりあげられた「愛国心」を評価する通知票に象徴的にあらわれています。
 教育基本法を全面的に書き換えることは、憲法改悪の動きと一体となった「戦争に協力する人づくり」への道に他なりません。
 子どもの「学力低下」や相次ぐ子どもをめぐる事件、不登校、いじめなど、子どもたちの苦しみの大きな要因は、政府が長い間すすめてきた競争教育や管理教育にあります。現行の教育基本法を守り、生かすことを怠ってきたことが、今の子どもや青年を苦しめている大きな原因ではないでしょうか。
 私たちは、日本と世界の平和を築き、子どもの豊かな未来をきりひらくために、憲法・教育基本法を学校教育や社会に生かすことをつよく求めます。
 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。
  平成18年8月21日

会議録

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