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建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願

請願第8号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願

受理番号
請願第8号
受理年月日
平成24年5月21日
委員会付託日
平成24年5月30日
付託委員会
厚生福祉委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成24年6月15日
紹介議員
今尾安徳

請願の内容

受理番号:請願第8号
 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願

件 名
 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願
要 旨
 アスベスト問題の早期解決を求める国に働きかける意見書の提出を求める
理 由
 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修、解体の伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されます。
 とくに建設業は重層下請構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。
 国は石綿被害者救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して技本改正が求められています。
 建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決を求める国に働きかける意見書の提出を請願します。
 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。
  平成24年5月21日

  春日部市議会議長 川 鍋 秀 雄 様

会議録

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