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所得税法第56条の廃止を求める件についての請願

請願第3号 所得税法第56条の廃止を求める件についての請願

受理番号
請願第3号
受理年月日
平成24年2月14日
委員会付託日
平成24年2月28日
付託委員会
総務委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成24年3月16日
紹介議員
秋山文和、卯月武彦、渡辺浩美、大野とし子、今尾安徳

請願の内容

受理番号:請願第3号
 所得税法第56条の廃止を求める件についての請願

件 名
 所得税法第56条の廃止を求める件についての請願
要 旨
 所得税法第56条を廃止するよう国や政府関係機関に意見書を提出して下さい。
理 由
 中小業者や農林水産業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献して来ました。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていません。
 家族従業者の働き分は事業主の所得となり、事業主の所得から控除される働き分は、配偶者86万円、家族50万円です。税法上は、青色申告にすれば、給料を経費にできますが、同じ労働に対して、申告の仕方で働き分を認めない制度に国連の女性差別撤廃委員会からも異議が出されています。家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも一人の労働者として扱われず、様々な不利益を被っています。一人ひとりの人権を認めない封建的な『家制度』の名残である所得税法第56条は、早急に廃止すべきと、343自治体や全国の11の税理士会・連盟、自由法曹団も国に意見書を上げています(2012/2/9現在)。憲法や男女共同参画社会基本法、春日部市男女共同参画推進条例に照らしても所得税法第56条は廃止すべきと考えます。
 世界の主要国では、「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価しています。国会でも経済産業大臣、財務大臣が廃止に向け研究・検討すると答弁しており、税法上、社会保障上、家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも1日も早く廃止するよう、意見書を上げて下さい。
 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出いたします。
  平成24年2月14日

  春日部市議会議長 川 鍋 秀 雄 様

会議録

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