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所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願

請願第5号 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願

受理番号
請願第5号
受理年月日
平成22年11月22日
委員会付託日
平成22年12月1日
付託委員会
総務委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成22年12月17日
紹介議員
秋山文和、渡辺浩美、今尾安徳、大野とし子

請願の内容

受理番号:請願第5号
 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願

件 名
 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願書

要 旨
 所得税第56条を廃止するよう国に意見書を提出してください。

理 由
 私たち中小業者は、地域経済の担い手として営業を続けています。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、所得税法第56条の「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていません。
 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況になっています。家族と一緒に家業をやりたくてもできないことが、後継者不足の一因となっています。
 所得税法第57条では、特例として、税務署長から青色申告の承認を受ければ、給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しています。
 ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、自家労賃を必要経費として認め、家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価しています。労働に対して正当な評価と報酬を得ることは当然の権利であり、一人の人間として自立して生きるための基本的な要件です。家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも所得税法第56条の廃止を求めます。
 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。
  平成22年11月21日

  春日部市議会議長 あて

会議録

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