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「現行保育制度の堅持・拡充を求める」意見書を国に提出することを求めるについての請願

請願第6号 「現行保育制度の堅持・拡充を求める」意見書を国に提出することを求めるについての請願

受理番号
請願第6号
受理年月日
平成21年2月13日
委員会付託日
平成21年3月2日
付託委員会
厚生福祉委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成21年3月19日
紹介議員
秋山文和、卯月武彦、松本浩一、村松君子

請願の内容

受理番号:請願第6号
 「現行保育制度の堅持・拡充を求める」意見書を国に提出することを求めるについての請願

件 名
 「現行保育制度の堅持・拡充を求める」意見書を国に提出することを求める請願について
要 旨
 政府は、これまでの保育制度を大きく変える「最低基準の大幅緩和」「直接契約」などを打ち出そうとしています。つきましては、貴議会で、「現行保育制度を変えるのではなく、現行保育制度の堅持・拡充を求める」意見書を国に提出していただきますようお願いします。
理 由
 厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会が第一次報告(案)「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて」を、08年12月に発表しました。第一次報告(案)がしめす「新たな保育の仕組み」は、@市町村が入所希望者の「要保育度」は認定するが、その後は保育所と保護者の直接契約にゆだね、保育料も保育所が徴収するA児童福祉施設として決めている国の最低基準を緩和し、自治体ごとの基準に変えることも検討する、などとしています。また、行政が税金を使って保育そのものを住民に提供する「現物給付」の方式から、利用者(保護者)に補助金を出す「現金給付」に変えるとしています。現在の保育制度は、児童福祉法24条によって、乳幼児が「保育に欠ける」場合は、「保育所において保育しなければならない」と定められ、市町村には保育の実施が義務づけられています。
 自治体が責任をもって、入所、運営にあたっていますし、保育料は保護者の収入に応じて決められ、市町村が徴収しています。施設の面積や職員数などは国の最低基準によって一定の水準が保障されています。「新たな保育の仕組み」は、こうした国と自治体が実施責任をもつ公的保育制度を、根幹からくずすことになります。
 「現金給付」は「財政が厳しい」などの行政の事情によって減らされることはあっても増えることは期待できません。自治体が保育所には運営費は出さず、利用者に給付金を出す「現金給付」のもとでは、保育所は保育料を収入として運営のやりくりをしなければならず、人件費抑制などによる保育の質の低下が十分予想されます。
 日本の保育所は、戦後60年以上にわたって、国と自治体が責任を負う公的保育制度のもとで、実践をつみあげ条件整備をすすめながら、子どもと保護者の生活を守り、地域の子育てを支えてきました。待機児童も含め30万人程度と言われている認可外保育所の利用者も、また地域の子育て家庭も、認可保育所の利用を切望しています。その願いに応える最善の方策は、保育制度改変ではなく、現行保育制度のもとで保育予算を抜本的に増やし、保育所の増設に計画的、本格的に取り組むことであると考えます。
 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。
  平成21年2月13日
 春日部市議会議長
 小久保 博史 様

会議録

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