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社会教育関係団体や、公共、公益を目的とする利用の公民館使用料の減免と金額の見直しを求める請願

請願第4号 社会教育関係団体や、公共、公益を目的とする利用の公民館使用料の減免と金額の見直しを求める請願

受理番号
請願第4号
受理年月日
平成20年8月13日
委員会付託日
平成20年9月2日
付託委員会
教育環境委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成20年9月19日
紹介議員
片山いく子、渋田智秀、秋山文和

請願の内容

受理番号:請願第4号
 社会教育関係団体や、公共、公益を目的とする利用の公民館使用料の減免と金額の見直しを求める請願

件  名
社会教育関係団体や、公共、公益を目的とする利用の公民館使用料の減免と金額の見直しを求める請願書
理  由
 公民館は、憲法・社会教育法に基づいて設置された社会教育施設であり、地域住民の集会の自由と学ぶ権利を保障するために、地方自治体の責務として設置されたものです。公民館での市民の活動は、「街づくり」の根源であるコミュニティーを築き、高齢化社会への対応、青少年育成、豊かな子育て等と全ての市民生活に直接かかわるものです。
 また現在は、多くの社会問題を解決するためにこれほどまでに「地域力」が求められている時代はありません。財政が厳しい時であるからこそ、住民自治の力を育む施設と施策が求められています。
 春日部市の公民館は設置当初から使用料は徴収せず、地域文化、地域づくりの拠点施設となり、今日まで重要な役割を果たしてきました。
 しかしこの度、市は公民館の利用にかかる経費は「受益者負担」だとして、有料化を実施しました。
 私たちは、このことにより、住民による地域活動が阻害され、公民館本来の目的である学びあい、協力し合う心を育むという役割が見失われ、ひいては春日部市の地域自治の力が弱まると考えます。
 また、今回の条例により設定された使用料は使用に伴う光熱水費を基準に設定されたと聞き及びますが、冷暖房設備の有無や使用に際する占有面積、使用備品の有無などにおいて全く一貫性がなく、公平性を著しく欠くものであります。
 上記の理由により、下記について請願いたします。
 @ 社会教育関係団体や、公共的利用は使用料を減額・免除とすること。
 A 市民の意見をよく聞き、不公平な料金設定を是正すること。
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり185の賛同団体の署名をそえて請願書を提出します。
 平成20年8月13日
春日部市議会議長
小久保 博史 あて

会議録

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