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国に「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)中止の意見書」提出を求める請願

請願第8号 国に「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)中止の意見書」提出を求める請願

受理番号
請願第8号
受理年月日
令和4年11月14日
委員会付託日
令和4年11月30日
付託委員会
総務委員会
議決結果
不採択
議決年月日
令和4年12月16日
紹介議員
並木敏恵
大野とし子
今尾安徳
木下三枝子

請願の内容

受理番号:請願第8号
 国に「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)中止の意見書」提出を求める請願

要 旨
 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書を国に提出してください。

理 由
 現在、消費税の課税事業者(一般課税)は、多くのフリーランス、一人親方、外注下請けなど、免税事業者(一人親方や外注)との取引を行っています。その事業者が免税事業者のままだと、仕入れ税額控除が認められなくなり、その負担を被ることになるため、小規模事業者、小零細の免税事業者は、課税事業者(インボイス発行事業者)となる事を強要され、新たな税負担と事務負担を押し付けられることになります。免税事業者が課税事業者にならない場合、値引きの強要、取引の停止を迫られる可能性もあります。
 また、課税事業者が取引先の免税事業者が排除されると、人手や技術の確保ができなくなることにもなります。
 「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号」附則171条第2項で「消費税の軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性…検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする」としていますが、全ての事業者に影響があるインボイス制度が、ほとんどの事業者に周知されず、多大な影響が懸念されている現状では、一旦導入を中止する事が必要です。

 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。

  2022年11月14日

 春日部市議会議長  鬼 丸 裕 史 様

会議録

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