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シルバー人材センターを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の適用除外にするよう国に意見書の提出を求める請願

請願第5号 シルバー人材センターを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の適用除外にするよう国に意見書の提出を求める請願

受理番号
請願第5号
受理年月日
令和4年11月4日
委員会付託日
令和4年11月30日
付託委員会
厚生福祉委員会
議決結果
採択
議決年月日
令和4年12月16日
紹介議員
水沼日出夫
小久保博史
栗原信司
並木敏恵
平沢一博
大里昇

請願の内容

受理番号:請願第5号
 シルバー人材センターを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の適用除外にするよう国に意見書の提出を求める請願

要 旨
 シルバー人材センター(以下、「センター」という。)は、高年齢者等の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護用品の削減などに貢献しています。
 令和5年10月に消費税において「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じます。しかし、公益社団法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はありません。
 人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「生きがい就業]をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念されます。センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題です。
 消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となるよう適切な措置を講じられるよう強く要請します。
 よって、国への意見書の提出を求めます。

理 由
 令和5年10月に導入予定の消費税における「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、シルバー人材センターの事業に及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事業運営が可能となる措置が必要であり、要旨のとおり、請願するものです。

 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。

  令和4年11月4日
 
 春日部市議会議長  鬼 丸 裕 史 様

会議録

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