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選択的夫婦別姓の導入など、1日も早い民法改正を求め、国に意見書をあげる請願

請願第4号 選択的夫婦別姓の導入など、1日も早い民法改正を求め、国に意見書をあげる請願

受理番号
請願第4号
受理年月日
令和3年2月12日
委員会付託日
令和3年3月2日
付託委員会
議決結果
不採択
議決年月日
令和3年3月19日
紹介議員
並木敏恵
卯月武彦
松本浩一
坂巻勝則

請願の内容

受理番号:請願第4号
 選択的夫婦別姓の導入など、1日も早い民法改正を求め、国に意見書をあげる請願

件 名
 選択的夫婦別姓の導入など、1日も早い民法改正を求め、国に意見書をあげる請願

要 旨
 選沢的夫婦別姓制度の導入を求め、国に意見書を提出していただきたい

理 由
 別姓を求める人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますます切実です。現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、 通称使用などによる不利益・不都合を強いられています。
 夫婦同性を強制しているは国は日本以外にはなく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に違反します。女性のみに適用きれる再婚禁止期間の廃止も、緊急の課題です。
 国連女性差別撤廃委員会をはじめとする国連や国際機関も日本政府に対し、民法の差別的規定の発止を繰り返し勧告しています。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正の要綱を答申していますが、25年間たなざらしのままです。2015年12月、最高裁判所は「夫婦同姓の強制は合憲」という不当な判断を示し、制度のあり方については国民の判断、国会にゆだねるべきだと強調しました。
 すでに5年以上が経過し、各地方議会からも早期改正の意見書が次々上がっており、1日も早い国会の対応が求められています
 よって、選択的夫婦別姓の導入など1日も早い民法改正を求め、国に対して市議会として意見書をあげでいただきたく請願します。

 地方自治法第124条の規定により上記の通り請願書を提出します。


  2021年2月12日

   春日部市議会議長 佐 藤 一 様

会議録

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