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女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求め、国に意見書をあげる請願

請願第3号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求め、国に意見書をあげる請願

受理番号
請願第3号
受理年月日
令和3年2月12日
委員会付託日
令和3年3月2日
付託委員会
議決結果
採択
議決年月日
令和3年3月19日
紹介議員
並木敏恵
卯月武彦
松本浩一
坂巻勝則

請願の内容

受理番号:請願第3号
 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求め、国に意見書をあげる請願

件 名
 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求め、国に意見書をあげる請願


要 旨
 女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准するため、国に意見書を提出してほしい

理 由
 女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために1999年の国連総会で採択され、2021年1月20日現在、締約国189カ国中114カ国が批准しています。
 条約締約国の個人または集団が、条約で保障された権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接申し立てをすることができ、委員会が内容を審議し通報者と当事国に「見解」「勧告」を通知する制度を定めています。
 女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追及することを合意」しています。国連の女性差別撤廃委員会や国連人権理事会は、日本政府に対し、同条約選択議定書の批准を重ねて勧告しています。
 2020年12月、政府の第5次男女共同参画基本計画は、「諸外国のジェンダー平等に向けた取り組みのスピードは速く、我が国は国際的に大きく差を広げられている。まずは諸外国の水準に追いつけるよう、これまでの延長線上にとどまらない強力な取り組みを進め、法制度・慣行を含め、見直す必要がある」としました。この立場に立って政府がただちに取り組むべきです。
 よって、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求め、市議会として国に意見書をあげていただきたく請願します。

 地方自治法第124条の規定により上記の通り請願書を提出します。


  2021年2月12日

  春日部市議会議長 佐 藤 一 様

会議録

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