本文へ移動
背景色

現在位置 :トップページ請願 審査結果一覧表 › 就学援助の入学準備金の事前支給を求める請願

就学援助の入学準備金の事前支給を求める請願

請願第3号 就学援助の入学準備金の事前支給を求める請願

受理番号
請願第3号
受理年月日
平成30年2月19日
委員会付託日
平成30年2月27日
付託委員会
議決結果
採択
議決年月日
平成30年3月16日
紹介議員
松本浩一、今尾安徳、卯月武彦、坂巻勝則、並木敏恵
大野とし子

請願の内容

受理番号:請願第3号
 就学援助の入学準備金の事前支給を求める請願

件 名
 就学援助の入学準備金の事前支給を求める請願
要 旨
 就学援助制度の入学準備金について、準要保護でも入学前に支給を早めてください。
理 由
 「6人に1人」という子どもの貧困が社会問題になっています。いま、17歳以下の子どもの貧困率は16.3%と過去最悪であり、厚労省の調査でもひとり親世帯の貧困率は54.6と突出しています。また、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯が過去20年で倍増し、39都道府県で子育て世帯の10%以上が貧困状態にあるなど、子どもの貧困が全国的に深刻化していることが、明らかになっています。
 このような中で、生活保護や準要保護の世帯の子どもたちには、就学援助制度が欠かせず、就学援助を希望する世帯が増えています。春日部市では、小学校で約2割の児童、中学校では約3割の生徒が就学援助を受けています。
 また入学にあたっては、制服代や体操服・学用品など入学準備に多額の費用がかかり、入学準備に数万円もの出費が家計を圧迫し、入学式に制服が用意できず、式を欠席する事態も生まれています。入学準備金の支給は入学後の7月頃になるため、保護者は苦しい生活の中で立て替えをしなければなりません。
 「せめて入学準備金は入学前に支給してほしい」との切実な声に応え、前倒しする自治体もこの間、各地で生まれています。支給を入学前に早めていただけるなら、保護者の負担が大きく軽減されます。
 以上、地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。
  2018年2月13日
 春日部市議会議長  滝 澤 英 明 様

会議録

Copyright(c) 2007- 春日部市議会公式サイト Kasukabe City Council. All Rights Reserved.