本文へ移動
背景色

現在位置 :トップページ請願 審査結果一覧表 › 介護保険制度における介護予防策に関する意見書を政府等に提出することを求める請願

介護保険制度における介護予防策に関する意見書を政府等に提出することを求める請願

請願第1号 介護保険制度における介護予防策に関する意見書を政府等に提出することを求める請願

受理番号
請願第1号
受理年月日
平成17年11月21日
委員会付託日
平成17年12月6日
付託委員会
厚生福祉委員会
議決結果
採択
議決年月日
平成17年12月22日
紹介議員
利根川吉蔵、中川朗

請願の内容

受理番号:請願第1号
 介護保険制度における介護予防策に関する意見書を政府等に提出することを求める請願

1.件  名
 介護保険制度における介護予防策に関する意見書を政府等に提出することを求める請願について
2.要  旨
 @マッサージ師が介護予防事業に参画出来るようにして下さい。
 A個別ニーズに治療院、在宅などで柔軟に対応出来るようにして下さい。
 B鍼灸マッサージが業として介護予防に参画出来るようにして下さい。
3.理  由
 介護保険制度は、平成12年4月に施行以来5年余が過ぎ、平成17年6月に介護保険関連法案が可決されました。
 その中で、今後、高齢化が急速に進展し、高齢者をめぐる状況も大きく変化することが予測されることから、特に介護予防の推進が重要な課題の一つとなっており、要介護状態になる前の段階から統一的で効果的な介護予防サービスを提供するものとしています。
 そこで、より効果的な介護予防策として、以下の3点について、地方自治法第99条の規定により、政府等に意見書をご提出下さいますようよろしくお願い申し上げます。
@マッサージ師の参画について
 これまで、国家資格を有するマッサージ師は、介護保険制度においては機能訓練指導員として、また老人保健法においては機能回復指導員として入所者の機能訓練に従事するほか、医療保険においては維持期リハビリを担う等、介護医療の立場から自立を支援してきたところであり、今後においても、介護予防プランに東洋医学的な(未病を治す)考え方を取り入れ、真に介護予防・リハビリテーションに効果のあるプログラムの提供が可能であります。
 ところが、介護保険制度見直しにおいて介護予防の推進が課題であるにもかかわらず、そのための計画策定に鍼灸師は認められているものの、マッサージ師の果たす役割がなんら考慮されていないのが現状であります。
 よって、マッサージ師が介護予防の担い手として参画出来るようお願い致します。
A治療院・在宅などでの個別ニーズへの対応について
 高齢者の中には、運動すると疼痛が出現する等、集団に適応できないケースなど、個別ニーズへの対応を余儀なくされるケースが多々あります。これらのケースに集団で対応すると、拒否を起こすケースが多く、かえって閉じこもりを助長してしまう恐れがあります。
 転倒に関しても、居室・トイレ内での発生が多く、在宅生活場面での施術の重要性を考えなければなりません。
 そこで、これらのニーズに集団以外でも個別に、治療院、在宅などで疼痛管理、個別の運動プログラムなどが柔軟に対応出来るようにお願い致します。
B鍼灸マッサージ業務の介護予防参画について
 現在の介護保険の中で、マッサージ師は、機能訓練指導員としてリハビリを行っており、また鍼灸師については介護予防の計画策定を認められております。しかしながら、それぞれ鍼灸・マッサージを業としてその中で施術することは計画されておりません。
 転倒や閉じこもりの原因の多くは下肢筋力の低下や自律神経不調和による眩暈などであるといわれており、鍼灸およびマッサージはこれらの症状に対し、運動機能(筋持久力)や柔軟性の向上、自律神経調整機能の向上、および痛みの軽減などに効果を発揮し、転倒予防をすることができます。鍼灸・マッサージ師の役割は、その施術をすることよりこれらの効果によって運動習慣の継続を促し、そのことで活動性をさらに向上させ、介護予防の趣旨に即した貢献をすることと考えます。
 つきましては、鍼灸・マッサージ業務が介護予防に参画できる様にお願い致します。
  平成17年11月21日

会議録

Copyright(c) 2007- 春日部市議会公式サイト Kasukabe City Council. All Rights Reserved.