生活保護制度は、国民の生存権と国の社会的使命を定めた憲法第25条の理念に基づき、国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。
現在、様々な困難のもと、生活保護受給者が大幅に増加しており、生活保護費に要する負担がこのまま増大することは自治体財政を圧迫することになりかねません。
生活保護費における国庫負担金の負担率は、生活保護制度発足時から昭和59年度まで10分の8でしたが、その後、平成元年度から4分の3となりました。
また、生活保護法第1条においても国の責務が明確に規定され、その財源については、本来、国が全額を負担すべき性格のものです。
雇用情勢と景気は依然として厳しい状況で推移することが予想され、引き続き生活保護受給者の増加傾向は続き、自治体の財政負担も増大することは間違いありません。
政府におかれては、生活保護制度に対する国の責任を堅持し、当面、生活保護費における国庫負担金の負担率を10分の8へ戻すよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年9月17日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
財務大臣 様
厚生労働大臣 様