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意見書・決議の詳細情報

議第16号 住民基本台帳の大量閲覧制度の制限に関する意見書

番号
議第16号
議決年月日
平成17年12月22日
議決結果
原案可決

内容

 高度情報化の進展、プライバシー意識の高まりにより、個人情報保護の取組みが重要な課題となっています。2005年4月1日に全面施行された個人情報保護法は、地方公共団体の責務として、「保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない」と定めています。
 一方、住民基本台帳法では、個人の住所・氏名・生年月日・性別(4情報)を記した住民基本台帳は公開が原則とされ、基本的には誰でも市区町村の窓口で閲覧することができるようになっています。住民基本台帳の閲覧制度によって個人情報が市区町村から事実上流出しているのが現状です。
それにより住民からは、住所等が閲覧されたことによりダイレクトメール等が勝手に送られてくるという苦情や、プライバシーが侵害されているという不安の声が上がっています。また、住民基本台帳を閲覧して得た情報を悪用した犯罪も現実に発生しています。誰でも容易に4情報を閲覧できる現行制度のもとでは、このようなことは誰の身にも起こる可能性があり、住民の不安は高まる一方です。
 このような事態を鑑みると、住民基本台帳の閲覧者を、国・地方公共団体と地方自治体が公益上特に必要と認める者に制限することや、4情報のうち公開する情報を限定するなどの立法的措置が必要不可欠です。
 よって本議会は、国及び政府に対し、住民基本台帳法の改正を早急に実施するよう強く求めるものです。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
   平成17年12月22日
春 日 部 市 議 会

衆議院議長  河 野 洋 平 様
参議院議長  扇   千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
総務大臣   竹 中 平 蔵 様

会議録

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