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意見書・決議の詳細情報

議第5号 政治資金規正法の制裁強化を求める意見書

番号
議第5号
議決年月日
平成22年3月19日
議決結果
原案可決

内容

 政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚するたびに、これまでも再発防止策が議論され、収支の公開方法や献金規制の強化などの政治資金規正法改正が繰り返されてきました。しかし、本年1月、政治資金規正法違反で現職国会議員を含む秘書らが逮捕される事件が再び起きたことは、極めて遺憾です。
 国民の政治不信を招く「政治とカネ」の問題を断ち切るために、再発防止に向けた法整備にしっかり取り組むことが求められています。特に、「秘書が勝手にやったことで、自分は知らない」と議員自らが責任を取ろうとせず、会計責任者が不正行為を働いたとする場合には、監督責任のある政治家に責任を取らせる具体的な仕組みを作る必要があります。
 現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。しかし、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合に、その人を会計責任者として選任した段階にさかのぼって「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、この規定は実効性に欠けると言わざるを得ません。
 従って、会計責任者の「選任及び監督」を「選任又は監督」に変更し、政治団体の代表者が会計責任者の監督についてだけでも「相当な注意」を怠れば、罰金刑を科せられる仕組みに改めるべきです。
 よって、政府においては、より一層の制裁強化を図るため、秘書などの会計責任者が違法行為を犯した場合には、監督責任のある国会議員の公民権(選挙権や被選挙権)を停止する政治資金規正法改正案を、今国会で成立させるよう強く要望するものです。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成22年3月19日
                         春 日 部 市 議 会
 衆議院議長  様
 参議院議長  様
 内閣総理大臣 様
 総務大臣   様

会議録

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