鳩山民主党連立政権は現在、永住外国人に日本国民固有の権利である参政権、特に地方参政権を付与する法整備を検討しています。
しかし、地方公共団体は、安全保障や教育などの国家の存続に関わる事柄に深く関与している事や、永住外国人の多くを占める、中・韓・朝鮮の間では、拉致問題や、竹島、尖閣諸島、対馬、与那国島などの国境離島をめぐって対立が生じています。このような中で、拉致問題や領土問題を抱える地方公共団体において、日本への帰化を拒む永住外国人の影響を受けた地方議員や首長が誕生すると、我が国の安全保障を脅かす危険性が高まる恐れがあります。
さらに、最高裁は、平成7年2月28日、「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」として、参政権は国民固有の権利であり、在留外国人には付与されないとの判決を下しています。
一方、国籍法は、その第4条において、「外国人は、帰化によって日本国籍を取得することができる」と規定しており、帰化し日本人となったならば選挙権が行使できるのであるから現状で何ら問題はないと考えます。
よって、政府におかれましては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月19日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
法務大臣 様
外務大臣 様