政府は、平成18年度における三位一体改革の議論において、生活保護制度の国庫負担を削減する方向で検討が進められ、住宅扶助を都道府県に移譲する、国庫負担割合を現状の四分の三から三分の一に引き下げる等々の議論がなされています。
しかし、そもそも三位一体改革は、補助金の削減・財源の移譲・権限の移譲をあわせて行うことがその目的であり、生活保護制度に関しては、補助金を削減し、税財源を地方に移譲しようとも、憲法二十五条に基づき実施される生活保護の運用を自治体が独自に判断を行うことは不可能であり、権限の移譲には全く関係しないものです。
また、仮に自治体の独自の基準設定によって生活保護の適用が左右されることになれば、徒に住民の生活不安を煽ることになりかねません。
生活保護制度は、わが国の全ての社会保障制度における最後のセーフティネットであり、国が責任を持ってその水準を確保しなければならない事業であることから、補助金の削減対象とするにはなじまないものです。
よって本議会は、国及び政府に対し、三位一体改革の名の下に、生活保護制度を後退させることなく、現行制度を堅持するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成17年12月22日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
財務大臣 谷 垣 禎 一 様
厚生労働大臣 川 崎 二 郎 様