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意見書・決議の詳細情報

議第17号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書

番号
議第17号
議決年月日
平成19年12月14日
議決結果
原案可決

内容

 民法第772条第2項は「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、「嫡出推定」の規定を定めています。この規定は、もともとは法律上の父親をはっきりさせて子どもの身分を早期に安定させるためのものでした。しかし、制定から100年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、時代に合わなくなっています。
 例えば、この規定があるために、実際には新しい夫との間にできた子どもであっても、離婚後300日以内の出生であれば、前夫の子と推定され、出生届を提出すると前夫の戸籍に入ることになってしまいます。そのため、事実と異なる者が父親とされることを嫌って、出生届を出さず、無戸籍となっている方々がいます。
 そうした方々の救済のため、法務省は今年5月に通達を出し、離婚後妊娠の場合に限り、医師の証明を添付することで現在の夫の子として出生届を認める特例救済措置が実施されています。
 しかし、この特例で救済されるのは全体の1割程度で、圧倒的に多いのは対象外となっている離婚前妊娠のケースです。離婚前妊娠に関しては、やむを得ない事情を抱えて離婚手続きに時間がかかるケースが多く、救済を求める声が強くなっています。
 よって国及び政府においては、慎重に検討しつつも、子どもの人権を守るため、離婚前妊娠であっても社会通念上やむを得ないと考えられるものについては現在の夫の子として出生届を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大するよう強く要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成19年12月14日
                        春 日 部 市 議 会
 衆議院議長     河 野 洋 平 様
 参議院議長     江 田 五 月 様
 内閣総理大臣    福 田 康 夫 様
 法務大臣      鳩 山 邦 夫 様

会議録

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