一昨年10月に複製税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。
この制度では、インボイス発行事業者ではない事業者からの仕入れでは税額控除ができません。その為、主に小規模事業者や個人事業者である免税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、発行できない場合は、不当な値下げや取引の打ち切りを求められることが懸念されています。また、インボイス発行事業者になると、消費税の申告・納付が義務付けられ、税負担と事務負担の二重の負担を負うこととなりました。
制度導入から1年が経過し、小規模事業者などからは、減収や税負担増によって経営状況が悪化したとの切実な声や、インボイスに係る経理事務が過大な負担になっているとの訴えも噴出しています。
また、エネルギー価格や原材料費等の高騰が長期化し、人材不足が深刻化する中で、経営環境は一層の厳しさを増しており、インボイス制度に係る負担を小規模事業者等に求めることができる状況ではありません。
インボイス導入後の小規模事業者等の苦境や昨今の経営を取り巻く環境に鑑みれば、国の支援措置の拡充だけではもはや不十分であり、小規模事業者等の経営の持続化や市内の経済の活性化の重要性を考えると、今やインボイス制度そのものを廃止することが最良の策であると言わざるを得ません。
また、電子帳簿保存法によって、契約書などの電子データを一定の形態で保存する等を義務付ける電子帳簿等保存制度は、特に小規模事業者からは事務があまりにも煩雑で、事業活動に支障が生じかねないとの声が上がっています。
よって、国においては、事業者に過度な負担を与えるインボイス制度及び電子帳簿等保存制度を早急に廃止することを強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月19日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
財務大臣 様
経済産業大臣 様