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意見書・決議の詳細情報

議第15号 リプロダクティブ・ヘルス/ライツを保障する法整備を求める意見書について

番号
議第15号
議決年月日
令和5年6月19日
議決結果
原案可決

内容

 近年、人権意識の向上が急激に進む中、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する権利。以下「リプロ」という。)の保障を求める声が高まっています。
 リプロは、1994年のカイロ国際人口開発会議で初めて明文化された概念で、生殖に関することを自己で決定すること、そのための情報と手段を得ること、並びに、生殖と性に関する健康を得ることはすべての人の権利、とする考え方です。日本政府も会議に参加し、宣言と行動計画に賛成しています。
 ところが、日本の学校の性教育は「避妊や中絶に関することは触れてはいけない、淫らなこと」という扱いで、正しい知識や権利を学ばないまま、子どもたちが一生消えない傷を心身に負う事例も後を絶ちません。
 日本は、先進国の中で最も避妊実行率が低く、避妊の正しい情報が不足しています。性交後72時間以内に服用すれば約8割の妊娠を防げる緊急避妊薬(アフターピル)は認可されているものの保険適用されてないことから高額で、薬局では入手できず、誰もが利用できるものではありません。低用量の経口避妊薬(ピル)の使用率も低いままです。
 中絶について、WHOは妊娠初期には中絶薬と吸引法を推奨していますが、日本では未だに掻爬法が使われ続け、女性は身体的にも精神的にも傷つけられ、合併症の危険にもさらされています。日本では、刑法に今も「堕胎罪」が残され、母体保護法による合法的な人工中絶は配偶者の同意が必要です。
 国際的には産む、産まない、いつ何人産むかを女性が自己決定する権利であるリプロが基本的人権として確立される一方、「倫理」や「道徳」を持ち出して性と生殖をタブー視し続ける日本は、リプロ後進国と言わざるを得ません。日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から「堕胎罪」と「母性保護法」の見直しを2度 (2009年と2016年)にわたり求められています。さらに、2019年の国連自由権規約委員会の一般意見No.36は「安全で合法的な中絶の利用を妨げる障壁は撤廃すべき」と明言しています。
 よって、政府におかれましては、すべての国民にリプロダクティブ・ヘルス/ライツを保障する法整備、とりわけ女性の健康と権利を守る施策を速やかに実行することを強く求めます。
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和5年6月19日

春 日 部 市 議 会

衆議院議長  様
参議院議長  様
内閣総理大臣  様
厚生労働大臣  様
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 様

会議録

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