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意見書・決議の詳細情報

議第6号 憲法第9条を生かした平和外交を求める意見書について

番号
議第6号
議決年月日
令和5年3月16日
議決結果
否決

内容

 政府は、昨年12月に「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」のいわゆる「安全保障関連3文書」を改定し、閣議決定しました。
 「安全保障関連3文書」は、日本の安全保障をうたっていますが、その内容はこれまで政府が掲げてきた「専守防衛」をかなぐり捨てて、相手国の領域内にあるミサイル発射基地等を攻撃するためのいわゆる敵基地攻撃能力の保有に公然と踏み出すとともに、敵基地攻撃能力を「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」だけでなく、「存立危機事態」すなわち集団的自衛権の行使としても使用できるとしています。
 しかし、これは憲法第9条の下で集団的自衛権の行使を認める従来の政府の憲法解釈に照らしても、自衛権の発動の要件、とりわけ実力の行使は日本に対する外国からの武力攻撃の排除のために必要な最小限度のものに限られること、他国の領域における直接的な脅威を与える攻撃の行使は基本的に許されないとする原則に反するものと言わなければなりません。
個別的自衛権の行使にせよ、集団的自衛権の行使にせよ、相手国の領内に直接攻撃を加えることは、当然のことながら相手国の反撃を招いて武力の応酬となり、報復攻撃によって国土が焦土と化し、多くの犠牲者を出すことは避けられません。
 昨年、岸田首相も参加した東アジアサミットの「議長声明」は、「全ての関係当事国の平和的な対話の継続と平和的対話に資する空気の増進で問題を解決していく」としています。東南アジア諸国連合(ASEAN)は、東アジアの全ての国を包み込む平和の枠組みを強化し、東アジア規模での友好協力条約の締結を提唱しています。こうした取組を前進させることこそ平和への道であり、憲法第9条をもつ日本の果たすべき役割です。
 よって、政府におかれましては、敵基地攻撃能力の保有による軍事力強化の道ではなく、憲法の恒久平和主義、国際協調主義の原理に基づいて、ASEAN諸国と力を合わせ、東アジアサミットに集まった米中を含む全ての関係諸国を包摂した平和の枠組みづくりのための外交努力を尽くすよう強く要望します。
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和5年3月16日

春 日 部 市 議 会

衆議院議長  様
参議院議長  様
内閣総理大臣  様
財務大臣  様
厚生労働大臣  様

会議録

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