本文へ移動
背景色

現在位置 :トップページ意見書 議決結果 › 議第28号 シルバー人材センターを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の適用除外とすることを求める意見書について

意見書・決議の詳細情報

議第28号 シルバー人材センターを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の適用除外とすることを求める意見書について

番号
議第28号
議決年月日
令和4年12月16日
議決結果
原案可決

内容

シルバー人材センター(以下、「センター」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護用品の削減などに貢献しています。
令和5年10月に消費税において「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入される予定となっていますが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じます。しかし、公益社団法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源がありません。
人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「生きがい就業」をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力の低下をもたらすものと懸念されます。センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題です。
消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となるよう適切な措置を講じられるよう強く要請します。
よって、政府におかれましては、シルバー人材センターを適格請求書等保存方式(インボイス制度)の適用除外とするよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年12月16日

春 日 部 市 議 会

衆議院議長  様
参議院議長  様
内閣総理大臣  様
総務大臣  様
財務大臣  様
厚生労働大臣  様
経済産業大臣  様

会議録

Copyright(c) 2007- 春日部市議会公式サイト Kasukabe City Council. All Rights Reserved.