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意見書・決議の詳細情報

議第10号 介護保険制度における介護予防策に関する意見書

番号
議第10号
議決年月日
平成17年12月22日
議決結果
原案可決

内容

 介護保険制度は、平成12年(2000年)4月に施行以来5年余が過ぎ、平成17年6月に介護保険関連法案が可決されました。
 その中で、今後、高齢化が急速に進展し、高齢者をめぐる状況も大きく変化することが予測されることから、特に介護予防の推進が重要な課題の一つとなっており、要介護状態になる前の段階から統一的で効果的な介護予防サービスを提供するものとしています。そこで、より効果的な介護予防策として、以下3項目が必要不可欠です。

                   記
1.マッサージ師の参画
  これまで、国家資格を有するマッサージ師は、介護保険制度においては機能訓練指導員として、また老人保健法においては機能回復指導員として、入所者の機能訓練に従事するほか、医療保険においては維持期リハビリを担う等、介護・医療の立場から自立を支援してきたところであり、今後においても、介護予防プランに東洋医学的な考え方を取り入れ、真に介護予防、リハビリテーションに効果のあるプログラムの提供が可能であります。
  ところが介護保険制度見直しにおいて介護予防の推進が課題であるのにも関わらず、そのための計画策定に鍼灸師は認めているものの、マッサージ師の果たす役割がなんら考慮されていないのが現状であります。
よってマッサージ師が介護予防の担い手として参画出来るようお願いします。
2.治療院・在宅などの個別ニーズへの対応について
  高齢者の中には、運動すると疼痛が出現するケースや集団に適応できないケースなど個別ニーズの対応を余儀なくされるケースが多々あります。これらのケースに集団で対応すると、拒否を起こすケースが多く、かえって閉じこもりを助長してしまう恐れがあります。転倒に関しても、居室、トイレ内での発生が多く、在宅生活場面での施術の重要性を考えなければなりません。
  そこでこれらのニーズに集団以外でも個別に治療院、在宅などで疼痛管理、個別の運動プログラムなどが柔軟に対応できるようお願いします。
3.鍼灸マッサージ業務の介護予防参画について
  現在の介護保険の中で、マッサージ師は、機能訓練指導員としてリハビリを行っており、また鍼灸師においては、介護予防の計画策定が認められております。しかしながらそれぞれ鍼灸・マッサージを業としてその中で施術することは計画されておりません。転倒や閉じこもりの原因の多くは下肢筋力の低下や自律神経不調和による眩暈などであるといわれており、鍼灸およびマッサージはこれらの症状に対し、運動機能(筋持久力)や柔軟性の向上、自律神経調整機能の向上および痛みの軽減などに効果を発揮し、転倒予防に貢献することができます。鍼灸・マッサージ師の役割は、その施術をすることによりこれらの効果によって運動習慣の継続を促し、そのことで活動性をさらに向上させ、介護予防の趣旨に即した内容です。
  つきましては、鍼灸・マッサージ業務が介護予防に参画できるようにお願いします。
 以上3項目について、国及び政府へ強く求め、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
   平成17年12月22日
                           春 日 部 市 議 会

衆議院議長  河 野 洋 平 様
参議院議長  扇   千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
厚生労働大臣 川 崎 二 郎 様

会議録

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