女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために1999年の国連総会で採択され、2021年1月20日現在、締約国189か国中114か国が批准しています。
条約締約国の個人または集団が、条約で保障された権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接申し立てをすることができ、委員会が内容を審議し通報者と当事国に「見解」、「勧告」を通知する制度を定めています。
女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追及することを合意」しています。国連の女性差別撤廃委員会や国連人権理事会は、日本政府に対し、同条約選択議定書の批准を重ねて勧告しています。
2020年12月、政府の第5次男女共同参画基本計画は、「諸外国のジェンダー平等に向けた取り組みのスピードは速く、我が国は国際的に大きく差を広げられている。まずは諸外国の水準に追いつけるよう、これまでの延長線上にとどまらない強力な取り組みを進め、法制度・慣行を含め、見直す必要がある」としました。この立場に立って政府がただちに取り組むべきです。
よって、下記の事項について強く要望します。
記
政府の第5次男女共同参画基本計画の立場に立って、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年6月17日
春 日 部 市 議 会
衆 議 院 議 長 様
参 議 院 議 長 様
内 閣 総 理 大 臣 様
内 閣 官 房 長 官 様
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 様
法 務 大 臣 様
外 務 大 臣 様