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意見書・決議の詳細情報

議第23号 太陽光発電施設の設置に関する法整備を求める意見書

番号
議第23号
議決年月日
令和元年12月13日
議決結果
原案可決

内容

   太陽光発電施設の設置に関する法整備を求める意見書

 太陽光発電は、温室効果ガスを排出せず、資源枯渇の恐れがない再生可能エネルギー源であり、地球温暖化の防止や新たなエネルギー源として期待されています。特に、平成24年7月の固定価格買取制度(FIT法)がスタートして以降、再生可能エネルギーの普及が進み、中でも太陽光発電施設は急増しています。また、埼玉県は快晴日数が全国一という特徴から、県内でも太陽光発電施設が増加し、今後もさらに増えることが見込まれます。
 一方、太陽光発電施設が住宅地に近接する遊休農地や水源涵養(かんよう)機能を持つ山林に設置され、周辺環境との不調和や景観の阻害、生態系への影響が懸念されています。さらに、傾斜地や土地改変された場所への設置は、土砂災害に対する危険性が高まり、地域住民との間でトラブルとなっています。本年10月12日の台風19号では、県内でも大規模太陽光発電施設の建設計画地で土砂災害が発生しています。
 国は令和2年4月から面積約100ヘクタール以上の規模の太陽光発電施設を環境アセスメントの対象に加えることとしています。また、埼玉県はすでに20ヘクタール以上の施設を環境アセスメントの対象としています。しかしながら、市町村は事業者に対して直接的な設置規制ができず、対応には限界があります。
 よって、太陽光発電事業が地域社会で住民と共生し、将来にわたり安定した事業運営がなされるために、国においては、下記の事項を早急に講じられるよう強く求めます。

                        記

1 太陽光発電施設について、地域の景観維持、環境保全及び防災の観点から適正な設置がされるよう、立地の規制等に係る法整備など、必要な措置を行うこと。
2 太陽光発電施設の安全性を確保するための設計基準や施工管理基準を整備すること。
3 発電事業が終了した場合や事業者が経営破綻した場合に、パネル等の撤去及び処分が適切かつ確実に行われるしくみを整備すること。
4 関係法令違反による場合は、事業者に対し、FIT法に基づく事業計画の認定取消しの措置を早急に行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和元年12月13日

                                   春 日 部 市 議 会

衆 議 院 議 長 様
参 議 院 議 長 様
内 閣 総 理 大 臣 様
総 務 大 臣 様
農 林 水 産 大 臣 様
経 済 産 業 大 臣 様
国 土 交 通 大 臣 様
環 境 大 臣 様

会議録

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