政党や議員がホームページを使って政策情報を提供したり、メールを使って有権者と意思疎通を図るなど、インターネットは政治活動において欠かせないツールとなっています。アメリカ・イギリス・ドイツ等の多くの国ではインターネットを活用した選挙運動が行われているのに対し、わが国においては選挙期間中のインターネット利用は公職選挙法により禁止されています。
こうした状況を反映して、総務省の「IT時代の選挙運動に関する研究会」が2002年8月にまとめた報告書は、インターネット選挙運動により、候補者情報の充実、国民の政治参加の促進、有権者と候補者の直接対話の実現、金のかからない選挙の実現など計り知れない効果が期待できるとしてネット選挙運動の解禁を提言しています。
第164回通常国会においては、在外選挙の対象に衆参選挙区選挙を加える法改正が行われました。海外居住者が候補者情報を得るためにも、インターネットを活用した選挙運動の解禁は喫緊の課題です。
よって、国及び政府においては、インターネットを選挙運動の手段として積極的に活用するため、以下の点を踏まえた公職選挙法の法改正を行うよう強く求めます。
1 インターネット関連技術の急速な進歩に対応するため、ホームページ・ブログ・メール等のインターネットの形態を幅広く選挙運動に活用できるようにすること。
2 選挙運動を活性化させるため、政党や候補者以外の第三者もインターネットを用いた選挙運動をできるようにすること。
3 インターネットを用いた誹謗・中傷やなりすまし等の不正行為への対策を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年9月22日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
総務大臣 竹 中 平 蔵 様