超低金利時代といわれる現在、消費者金融、信販会社、銀行など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして、苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、社会問題化しています。
こうした背景には、貸金業の規制等に関する法律(以下、「貸金業規制法」という。)第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限(年15〜20%)は上回るが、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、「出資法」という。)の上限(年29.2%、日賦貸金業者及び電話担保金融は年54.75%)よりは低い金利、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態があります。
こうした中、先般、最高裁判所は、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈した判決を示しました。
国では、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしています。今回の見直し時期をとらえ、借受者の不安を一日でも早く解消すべきです。
よって、国及び政府においては、法改正にあたり、次の事項を実現するよう強く要請します。
記
1 出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3 出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
4 保証料名下での出資法及び利息制限法の脱法を禁止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年9月22日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
総務大臣 竹 中 平 蔵 様
法務大臣 杉 浦 正 健 様
金融経済財政政策担当大臣
与謝野 馨 様