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意見書・決議の詳細情報

議第16号 尖閣諸島をはじめとする日本固有の領土の保全に対して、政府に断固たる決意を示す行動を求める意見書

番号
議第16号
議決年月日
平成24年9月21日
議決結果
原案可決

内容

 尖閣諸島や竹島は言うまでも無く日本固有の領土でありますが、近年、周辺諸国からの不法行為が目に余ってきています。
 日本固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島には、今年8月15日、中国人活動家が不法上陸し、尖閣諸島は中国のものであると主張しました。中国は過去にも、度重なる領海侵犯や尖閣諸島への不法上陸、また中国の漁船が海上保安庁の巡視船へ体当たりする事件を引き起こしています。言葉だけの友好ではなく将来にわたる真の日中友好関係を確立するためには、現状維持ではなく、主張すべきことは主張するという立場から、我が国は断固として尖閣諸島を守る毅然とした主権国家の決意を国際社会に示さなければなりません。
 また、韓国は竹島に対し、1952年1月に不当ないわゆる李承晩ラインを一方的に設定し、このラインを越えたことを理由に日本漁船をだ捕し乗組員を抑留しました。1954年には、韓国沿岸警備隊を竹島へ送り込み、以来駐留し続け宿舎や監視所を設置し、不法に占拠し続けているばかりでなく、竹島上空への軍事訓練空域を設定することまで行っています。
 最近の尖閣諸島への不法上陸でも政府の対応は、中国に事なかれ主義の対応で逮捕者を釈放しています。これに対し国会はようやく、8月29日に領海警備強化のため「海上保安庁法」と「領海等における外国船舶の航行に関する法律」を改正しましたが、警備強化の第一歩にとどまり完全なる領土保全方針とはほど遠く、政府においては、下記の事項を早急に実施することを要望します。
                  記
1 尖閣諸島については、直ちに桟橋やヘリポ−トあるいは船だまり(漁船退避施設)などを建設し、我が国の漁業関係者の安全操業と実効支配を確固たるものにする行動ができるよう、必要な法改正を含めた体制整備に着手すること。
2 竹島問題については、不法占拠について国際司法裁判所へ直ちに提訴し、韓国が共同提訴に応じない場合を想定し た効果的な対応策を確立すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成24年9月21日
                         春 日 部 市 議 会
衆議院議長  様
参議院議長  様
内閣総理大臣 様
外務大臣   様
国土交通大臣 様

会議録

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