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意見書・決議の詳細情報

議第13号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書

番号
議第13号
議決年月日
平成24年9月21日
議決結果
原案可決

内容

 違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから2007年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための薬事法の一部を改正する法律が施行されました。指定薬物に指定されると、医療等以外の用途に供するための、製造や輸入、販売等が禁止となります。本年6月1日に9物質が追加指定され、現在、73物質が指定薬物に指定されています。
 しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきました。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、お香やアロマなどと称して販売されています。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡例もあります。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きています。
 脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になれば、また化学構造を少し変化させるというイタチごっこを繰り返し、法規制が追いつかないのが実態です。厚生労働省が調査した結果、本年3月末時点での違法ドラッグ販売業者数は、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなりました。
 脱法ハーブは覚せい剤や麻薬等の乱用への入り口になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できません。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題です。
 よって、政府においては、下記の事項について早急に対応するよう要望します。
                  記
1 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
2 指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど 法整備の強化を図ること。
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成24年9月21日
                         春 日 部 市 議 会
衆議院議長  様
参議院議長  様
内閣総理大臣 様
文部科学大臣 様
厚生労働大臣 様

会議録

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