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意見書・決議の詳細情報

議第2号 被災者の迅速な生活再建と被災者の意見を尊重した総合的な復興ビジョン策定を求める意見書

番号
議第2号
議決年月日
平成23年6月16日
議決結果
原案可決

内容

 3月11日の東日本大震災は、死者・行方不明者が2万人を超え、今も12万人を超える人々が避難生活を余儀なくされています。
 巨大な津波によって、住居などの生活基盤のみならず、農漁業・中小企業の生活基盤までもが広範囲にわたり破壊され、被災者の救援と生活・産業の基盤回復は急務になっています。
 被災者のおかれた現状は、きわめて深刻です。被災地では、食事や生活必需品、医療の提供・衛生の確保、避難所の住環境整備などをはじめ、災害救助法で規定する救助内容が十分に達成されていない状況にあります。
 また、生産活動の縮小した経済状況からは、激甚災害指定や被災者生活支援制度の拡充など従来の支援を超えた対策が求められます。
 さらに、日本経済の危機克服、新たな地震・津波対策など、政府が具体的に被災者の意見を尊重した総合的な復興ビジョンを策定することは、国民や国際社会からも信頼を取り戻す必須の第一歩です。
 よって、政府においては、被災者の迅速な生活再建と被災者の意見を尊重した総合的な復興ビジョン策定のために速やかに以下の対策を実行することを強く求めるものです。
                          記
1 救助・救援措置を県市町村任せにすることなく、国の責任で至急かつ全面的に実施すること。
2 仮設住宅建設の進捗状況の問題点を早急に把握し、それぞれの地域の住民のニーズを反映した仮設住宅の設置に全力を挙げること。
3 被災者の生活の実情に応じた金銭支給(災害救助法第23条第2項)が実施されるよう、国として都道府県・市町村に徹底をはかること。
4 農漁業者やその関連業者の被害の甚大さに照らして、生業に必要な資金、器具、資料の給与または貸与や必要な場合の金銭支給は現行の災害救助法(法第23条第1項第7号、第2項)で可能な措置であるので、至急実施することを指導、徹底すること。
5 被災者への十分な救助・救援という観点から、国による全額費用負担を原則とする法整備を行うことで、被災地の自治体が安心して救助・救援に専念できるようにすること。
6 一元的かつ総合的な機関を設置し、従来の災害復旧支援を超えた対策を行うこと。
7 東京電力福島第一原子力発電所の事故対応は国の責任のもと、最終的な収束まで徹底した対策を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成23年6月16日
                         春 日 部 市 議 会
衆議院議長  様
参議院議長  様
内閣総理大臣 様
総務大臣   様
財務大臣   様
国土交通大臣 様
内閣府特命担当大臣(防災) 様

会議録

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