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春日部市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。


これらを踏まえ、春日部市議会では、春日部市長、春日部市教育委員会、春日部市選挙管理委員会、春日部市公平委員会、春日部市監査委員、春日部市農業委員会、春日部市固定資産評価審査委員会、春日部市水道事業管理者及び春日部市病院事業管理者と、「春日部市情報セキュリティ基本方針」を共同で策定し、あわせて、当該方針を地方自治法におけるサイバーセキュリティを確保するための方針として位置付けました。


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