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請願・陳情について

市政などについての意見や要望があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

市議会への請願

請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要です。

請願は、常任委員会で審査の上、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者(代表)に通知します。また、採択された請願は執行機関(市長等)に送られます。

市議会への陳情

陳情書の場合は、市議会議員の紹介は必要ありません。

陳情は、各議員にその写しが配布され、常任委員会で意見交換を行い、本会議で報告されます。

請願・陳情の流れ

請願・陳情の流れ

請願書の提出方法

請願書の様式

決まった様式はありませんが、原則として、様式例により提出してください。

紹介議員

市議会議員1人以上の紹介が必要です。請願書の表紙に紹介議員の署名、又は記名押印を受けてください。

提出時期

提出の時期はいつでもかまいませんが、各定例会での審査は、当該定例会の3日から5日前に開催される議会運営委員会の前日までに提出されたものとなります。

提出にあたってのお願い

  1. 日本語を用いた文書で、議長あて提出してください。
  2. 請願書には、請願の趣旨等、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
  3. 請願者が複数の場合は、代表者を決めてください。
  4. 道路、下水道など、場所にかかわるものについては、略図を添付してください。
  5. 請願書の写し(請願者の住所・氏名の入った文書)は、一般に公開されます。あらかじめご了承ください。

陳情書の提出方法

陳情書の様式

決まった様式はありませんが、原則として、様式例により提出してください。

紹介議員

陳情書の場合は、市議会議員の紹介は必要ありません。

提出時期

提出の時期はいつでもかまいませんが、各定例会での意見交換は、当該定例会の3日から5日前に開催される議会運営委員会の前日までに提出されたものとなります。

提出にあたってのお願い

  1. 日本語を用いた文書で、議長あて提出してください。
  2. 陳情書には、陳情の趣旨等、提出年月日、陳情者の住所を記載し、陳情者が署名又は記名押印してください。法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
  3. 陳情者が複数の場合は、代表者を決めてください。
  4. 道路、下水道など、場所にかかわるものについては、略図を添付してください。
  5. 陳情書の写し(陳情者の住所・氏名の入った文書)は、一般に公開されます。あらかじめご了承ください。
  6. 市外からの郵送による陳情書は、原則として議長供覧にとどめ、各定例会における意見交換は行いません。

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