市議会は、市民の皆さんから直接選挙で選ばれた議員によって構成され、市民の代表として、市政に市民の要望を反映させるために議論をする場です。主な役割としては、市の予算の決定や決算の認定、条例の制定や改廃、契約の締結などの重要な事項を審議し、市議会としての意思を決定する議決機関です。
一方で、市議会での議決をもとに行政運営を行うのが市長であり、執行機関です。
議決機関である市議会と執行機関である市長は、対等な立場にたち、相互の均衡を図りながらまちづくりを進めています。
市政運営に係る重要な意思決定と行政執行に対する監視機能など、市議会の役割はますます大きくなっています。
市議会は、一定期間の会期を定め、その期間中に本会議や委員会を開いて議案や請願などの審議を行います。
なお、議会には、定例的に招集する「定例会」と、必要に応じて開く「臨時会」があります。
定例会は、年4回(3月・6月・9月・12月)に開くことが条例で定められており、市長が招集します。臨時会は、審議する議案を告示して市長が招集します。
本会議
議員が、議場において会議を行うのが「本会議」です。
本会議では、提案された議案に対する質疑、討論及び採決のほか、市政運営全般に関する質問などを行います。
委員会
委員会には、本会議から付託された議案や請願等を審査する常任委員会、議会の運営等について協議する議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。
市議会の最終的な意思決定は、本会議で行われますが、効率的・専門的な審査を行うために各委員会が設置されています。
市議会の権限
市議会には、地方自治法によって次のような権限が与えられています。
- 議決権
- 市長や議員から提出された議案などを審議し、議会の意思を決める権限
- 承認権
- 決算承認や専決処分など、執行機関が処理した事項に対して、事後に承認を与える権限
- 選挙権
- 議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限
- 検査権・監査請求権
- 市の事務に関する書類を検閲又は報告を求める権限や監査委員に対して監査を求め結果の報告を受ける権限
- 調査権
- 質問や関係人の出頭・証言を求める等により市の事務について調査ができる権限
- 同意権
- 市長が選任する人事案件(副市長、監査委員、教育委員会委員など)に対して同意する権限
- 意見書提出権
- 国や県に対して意見書を提出する権限
- 請願受理権
- 市民から提出された請願を受理し、審査する権限
議会の流れ
定例会の主な流れは、以下のとおりです。
- (1) 招集告示
- 議会が開催されることを市長が市民の皆さんにお知らせします。
- (2) 開会
- 会期日程の始期で、議事が始まります。
- (3) 上程・説明
- 議会に提出した議案について提案者が説明を行います。
- (4) 質疑
- 議会に提出された議案について、疑義をただすため、提案者に対して質疑を行います。
- (5) 委員会付託
- 本会議で議案に対する質疑を行った後、さらに審査するために議案の内容を所管する各常任委員会に付託します。
- (6) 常任委員会
- 付託された議案を各常任委員会で詳しく審査します。
- (7) 一般質問
- 議案とは別に、議員が市政に関する質問を執行機関に行い、執行機関が答える形式で行われます。
- (8) 委員長報告
- 委員会で審査、調査された経過と結果を口頭で報告します。
- (9) 討論・採決
- 議案に対して賛成・反対を明らかにし、自己の意見を述べるのが討論です。その後、議会の意思決定のため採決を行い出席議員の過半数の賛成で可決となります。
- (10) 閉会
- すべての議事を終え、会期日程が終わります