請願第3号 「特定秘密保護法」を速やかに廃止するよう国に求める意見書の提出をもとめる請願
平成26年2月17日
秋山文和、松本浩一、渡辺浩美、今尾安徳、大野とし子
件名
「特定秘密保護法」を速やかに廃止するよう国に求める意見書の提出をもとめる請願
要旨
国民の目・耳・口をふさぐ「特定秘密保護法」を速やかに廃止するよう国に求める意見書をあげてください
理由
昨年暮れに制定された「特定秘密の保護に関する法律(秘密保護法)」は、@防衛に関する事項、A外交に関する事項、B外国の利益をはかる目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、Cテロ活動防止に関する事項などの分野について、「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与える恐れがある」情報を、行政機関の長が勝手に「特定秘密」として指定し、その「漏えい」と「取得行為」、さらにはその「未遂」「共謀」「教唆」「煽動」を処罰する(最高刑は懲役10年)というものです。
これは、「軍事」「安保」「外交」にかかわるあらゆることを国民の目から覆い隠し、調査・研究・取材・報道・言論の自由を奪おうとするものであり、日本国憲法で保障された基本的人権を侵害する治安立法です。
しかも、政府や省庁の長や警察本部長が、「特定秘密」を取り扱う職員の範囲を定め、業者との間でもその範囲を契約で決め、対象となる職員が情報を「漏らすおそれがあるかどうか」の「適正評価」を行うとしています。そのために、本人や家族、関係者への質問や、本人に関する資料の調査、公私の団体への照会などを行い、「適性」を判定するといいます。これは、思想の自由やプライバシーの権利を侵害し、国民監視の強化につながる恐れをはらんでいます。
戦前も、軍機保護法、国防保安法、治安維持法などによって、国民の目と耳、口がふさがれ、侵略戦争が推進されていきました。このような歴史を二度と繰り返してはなりません。国民の「知る権利」を奪い、報道・言論の自由を抑圧し、平和・自由・民主主義をおびやかす「秘密保護法」を速やかに廃止するよう、貴議会にて、国に対して意見書をあげていただきますよう切に要望いたします。
以上、地方自治法第124条の規定により上記のとおり請願書を提出します。
2014年2月10日
春日部市議会議長 山 崎 進 様