請願第11号 公民館使用料の減免措置を求める請願
平成21年8月18日
小島文男、秋山文和、片山いく子
春日部市の公民館は、設置当初から「使用料の徴収なし」で、「出会いと学びの場所、学ぶ権利を保障する場所」として、地域文化、地域づくりの拠点施設となり、今日まで重要な役割を果たしてきました。
しかし、2007年3月議会で決められた春日部市公民館条例では、使用料が設定され、使用料の減免については、「市長が、必要があると認めるとき、使用料の減額、又は免除することができる。」(第15条)とされていますが、日頃から多く利用している通常のサークル(社会教育関係団体)については「減免」の適用はありません。
そのため、利用団体の減少、利用時間の短縮、青少年が利用しなくなったなど、社会教育、公民館活動の後退につながっています。
少子・高齢化社会の中で、公民館は乳幼児から高齢者まで、地域住民の学習、文化、健康増進の拠点として、今後ますます充実させていかなければならない施設です。
つきましては、地方自治法第124条の規定により、下記のとおり請願いたします。
記
1 公民館の使用料について、減免措置を拡充してください。
平成21年8月18日
春日部市議会議長
河井 美久 様