生活保護基準の大幅な引き下げは憲法第25条の生存権に反するとして、全国の利用者が国と自治体を訴えた裁判で、最高裁は6月27日、2013年から行った生活保護基準引き下げを違法とする原告勝訴の判決を言い渡しました。
最初の提訴から10年以上が経過し、原告の2割を超える232人が既に亡くなっています。国は最高裁判決を真摯に受け止め、被害者への謝罪と被害回復および再発防止に向けて、下記の具体的な対応を速やかに図ることを強く求めます。
記
1 全ての生活保護利用者に対する真摯な謝罪と差額保護費の遡及支給をすること。
2 生活扶助基準の引き上げ、夏季加算の創設など、生活実態にあった保護費の改善をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年9月25日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
財務大臣 様
厚生労働大臣 様