議第15号 再審開始決定に対する検察官の抗告を禁止する法改正を求める意見書について
政府は5月15日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を国会に提出しました。再審について定めた刑訴法第4編(通称「再審法」)には、再審を開くかを審理する再審請求審における検察の証拠開示を求める条文がないこと、再審の開始に対する検察の抗告が禁止されていないなどの問題点があり、それらが冤罪被害者の救済に困難をもたらしていました。日本弁護士連合会などは、証拠開示と検察官の抗告禁止を柱とした再審法の改正を求めてきました。
政府提出の改正案は、検察の抗告も「原則禁止」にとどめることで、検察が抗告する余地を残しています。また、証拠開示の範囲を「再審請求理由に関連」するものに限定し、当事者の意見を聞く前に、基本書類だけで再審請求を棄却できる「スクリーニング規定」や、証拠を支援者や報道機関に提供すると弁護士が罰せられる規定なども盛り込まれました。これらは、検察の裁量を残す一方で、裁判所や当事者と支援者らを縛る内容となっており、求められている改正の趣旨と逆行するものとの批判が冤罪被害者や法律家などからあがっています。
無実の人が処罰されることは絶対に許されず、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。政府においては、検察の抗告を全面的に禁止するなどの再審法改正を行うよう、強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年6月18日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
法務大臣 様