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受理番号:請願第13号
建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願
件 名
建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願書
要 旨
建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決を図るよう、国に対して意見書の提出をしていただきたい
理 由
アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修・解体に伴いアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されています。
欧米諸国で製造業の従事者に多くの被害者が出ているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特微です。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用され、そして国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用をすすめたことに大きな原因があります。
とくに建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。国は石綿被害者救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。
2012年12月5日の東京高裁の判決では、国の責任を一部認めるものとなりました。また、判決の中で、「石綿関連疾患に罹患した我が国全体の建築作業従事者との関係では、石綿建材製造企業が、ゼネコンなどの元方事業者など共に、一定の責任を負うべきではないかという問題は、民法を離れた立法政策の問題であるが、当該建築作業従事者が受けた被害の深刻さや、本来副次的責任を負うにすぎない被告国のみが、血税をもって被害の一部を補填することの相当性を踏まえ、立法及び関係当局における真剣な検討を臨む次第である」と付言で政治的解決を求めています。
よって、国に対し要旨について意見書の提出を求めます。
以上、地方自治法第124条の規定により上記のとおり請願書を提出します。
2014年5月21日
春日部市議会議長 河 井 美 久 様