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手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願

請願第11号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願

受理番号
請願第11号
受理年月日
平成26年5月19日
委員会付託日
平成26年5月29日
付託委員会
厚生福祉委員会
議決結果
採択
議決年月日
平成26年6月17日
紹介議員
会田幸一、小久保博史、中川朗、大野とし子、蛭間靖造
矢島章好

請願の内容

受理番号:請願第11号
 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願

件 名
 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願
要 旨
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法」を制定するため、意見書の提出を求めること。
理 由
 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考え、地方自治法第99条の規定による意見書を国会に提出されるよう請願します。
  地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。
   平成26年5月19日

 春日部市議会議長  河 井 美 久 様

会議録

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