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意見書・決議の詳細情報

議第13号 選択的夫婦別氏制度の法制化に向けた議論を求める意見書

番号
議第13号
議決年月日
令和3年9月21日
議決結果
原案可決

内容

 平成29年に法務省が実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、夫婦は同じ姓を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと答えた方の割合が29.3パーセント、夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができるように法律を改めてもかまわないと答えた方の割合が42.5パーセント、夫婦は同じ姓を名乗るべきだが、婚姻によって姓を改めた人が婚姻前の姓を通称として使えるように法律を改めることはかまわないと答えた方の割合が24.4パーセントとなっています。
 このような中、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定しています。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。
 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めていますが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されています。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはなりません。
 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっています。
 このような状況から、国際連合の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告しています。
 さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところですが、依然として国会での議論は進んでいない状況です。
 よって、国におかれては、選択的夫婦別氏制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年9月21日

                                      春 日 部 市 議 会

衆 議 院 議 長 様
参 議 院 議 長 様
内 閣 総 理 大 臣 様
法 務 大 臣 様

会議録

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