道路は、地域経済の活性化や社会活動を支えるとともに、市民の安全・安心を確保し、災害時には緊急輸送路として機能するなど、市民生活に欠くことのできない重要な社会資本の一つです。
本市では、安全・安心な市民生活の確保や社会活動の活性化を図るため、幹線道路のネットワーク形成や、道路・橋りょうなどの「都市インフラ施設」の維持保全・更新などに取り組んでおりますが、これら道路施設は老朽化が進んでおり、その維持管理の費用も年々増大している状況です。
現在、道路事業において「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下、「道路財特法」という。)の規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等の嵩上げ(50%を55%等に嵩上げ)されており、この嵩上げ規定が平成29年度までの時限措置となっています。
この措置が平成29年度で終了した場合、地方の財政負担が増大し道路整備や老朽化対策等にも大きな影響が及ぶこととなります。
よって、国会及び政府におかれましては、来年度以降も迅速かつ着実な道路整備を推進するため、道路財特法の規定による補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も継続するとともに、さらなる拡充等の措置を講じることを強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月15日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
財務大臣 様
国土交通大臣 様