平成27年4月から実施された介護報酬は、マイナス4.48%の大幅なマイナス改定となりました。
施設関係では、特別養護老人ホームが基本報酬で5%を超える引き下げとなり、小規模デイサービスでは約10%、予防通所介護・予防通所リハビリに至っては20%を超える引き下げで、事業の継続が困難な状況にも至っています。
また、処遇改善加算は介護職だけが対象ですが、介護現場には看護師、ケアマネジャー、事務職、理学療法士、調理師など、さまざまな職種が働いています。介護職場全体の「処遇改善」には、「加算」ではなく介護報酬自体の引き上げが必要です。
全国各地で「採算」の合わない事業所の閉鎖・撤退が相次ぎ、住民から介護サービスが奪われる事態にもなっています。社会保障の充実を理由に消費税8%増税を強行したにもかかわらず、介護報酬の大幅引き下げは許されません。
「医療介護総合確保法」では、介護保険制度における地方自治体の役割が一層重要になっています。住民の介護を守り、地域包括ケアシステムの確立のためには、地域の介護資源を維持・確保していくことが必要です。
よって、国においては、誰もが安心して利用できる介護制度の実現のために介護報酬の大幅な引き上げを行うよう強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月18日
春 日 部 市 議 会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣 様